こんにちは、まるまるです。
今回は『節税対策!治療をしているFTMは医療費控除について勉強しよう』についてお話します。
治療を進めているトランスジェンダーが悩む問題の一つが『医療費(治療代)』。
そう思っちゃうくらいの医療費を毎年支払ってきています。治療をしているFTMには一生終わりのない課題ですね(汗)
医療費控除をすると、所得税と住民税を安くすることができて節税になる!
節税対策!治療をしているFTMは医療費控除について勉強しよう
僕は今年も、確定申告して医療費控除する予定。
歯の治療もあったので、今年はいつも以上に治療費を支払いました…
ちょっとでもお金が戻ってくるのはありがたい!
この記事を見ると、確定申告にちょっぴり詳しくなれますよ(笑)
5つのポイントで医療費控除についてお話します。
- どんなものが医療費控除の対象になる?
- 領収書を保管しよう
- 『年間医療費が10万円以上』で申告!とは限らない
- 会社員は5年分さかのぼって申告できて、1月から申告OK
- 税務署に行くよりe-TAXか郵送がオススメ


どんなものが医療費控除の対象になる?
保険診療か自由診療かではなく、『病気の治療として行われた医療行為か』が対象/非対象の分かれ目です。
国税庁ホームページに書いてあるものを抜粋するとこんな感じ。
・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・医師等による診療等を受けるための通院費
30代前後の方だと日常的に関りそうな医療費はこんなところでしょうか?これだけだとピンとこないと思うので、具体例を挙げて見ていきましょう。
対象になるもの
・カウンセリング費用
・医師から処方されたホルモン注射代
・胸オペや性別適合手術
・通院までの公共交通機関代(バスや電車)
・病院から処方箋をもらい、調剤薬局で購入した薬代
・MTF(診断書取得済)の方のヒゲ脱毛
対象にならないもの
・海外から自己輸入したホルモン剤代
・美容外科などで行う整形手術
・通院タクシー代※公共交通機関を利用できない場合は控除対象
・街の薬局で買った市販薬※セルフメディケーション税制の対象
・FTMのヒゲ脱毛
医師が『病気の治療のために必要』と判断できるものが対象だと思えばOKでしょう。
MTFのヒゲ脱毛は性同一性障害治療の一環ですが、FTMのヒゲ脱毛は審美的問題なので医療費控除にはならないんですね。
セルフメディケーション税制と医療費控除は、どちらかしか申請できません。
治療中のトランスジェンダーは、医療費の方が高くなることがほとんどでしょうから毎年医療費控除をするようにすればイイと思いますよ!


領収書を保管しよう
確定申告で医療費控除申告をするのは、前年の1月1日~12月31日分。2021年に確定申告する場合は、2020年の医療費を控除申告できます。
医療費控除を申告するときに、病院や調剤薬局ごとにどれだけ支払ったか明細書が申告書以外に必要。
昔は領収書原本を添付する必要があったのですが、平成29年分から明細書でOKになりました。ただ、税務署から領収書の提出を求められることがあるので、5年間は領収書を保管しておきましょう!
領収書の再発行をしない病院は結構多いです。
『年間医療費が10万円以上』で申告!とは限らない
医療費控除を検索すると『年間医療費が10万円以上』が医療費控除申請の基準と書いてあることがあります。
これはちょっと正しくありません。
正しくは、総所得金額が200万円以上の人と、200万円未満の人では『所得から医療費を差し引くときに使う計算式が違う』です。
総所得金額200万円以上の計算式
(支払った医療費-医療保険などで支給された金額)-10万円
総所得金額200万円未満の計算式
支払った医療費-総所得金額の5%
会社員勤めをしている方は、総所得200万円以上のことが多いので『年間医療費が10万円以上』と言われちゃったのかもしれませんね(汗)
確定申告書A用紙(会社員の方が確定申告に使うことが多い)を見ると、『所得から差し引かれる金額』欄に医療費控除は含まれています。
同じ欄には寄付金控除があるので、ふるさと納税をした人は一緒に申請しましょう。
ちなみに、確定申告書はAとBの2種類があります。違いはAの方が簡略版で、Bの方が詳細版みたいな感じ。Bは所得制限がないので誰でも使えます。
勤め人の方はどっちで作成しても問題ないです。
個人事業主になった方はBで作成しましょうね!
ふるさと納税のワンストップ特例制度で年末調整していても、確定申告をすると無効になっちゃいます。


会社員は5年分さかのぼって申告できて、1月から申告OK
毎年春先になると、『確定申告をしましょう~』というCMをテレビでよく見かけますよね。毎年確定申告期間は2月16日~3月15日の1か月間に設定されています。
会社員だと、年度末に近いこの時期に1日有給を取って、激コミの税務署に行って、1日がかりで申告をしてくる…
嫌すぎません?
会社員のように年末調整している人の場合、還付控除だけであれば対象年から5年以内だったら何月でも申告可能!
ふるさと納税、医療費控除などは申告書A表で『所得から差し引かれる金額』欄に当てはまります。
この欄に当てはまるのは還付控除なので、医療費控除も確定申告期間外でもOKなんですね~
税務署に行くよりe-TAXか郵送がオススメ
実体験から、e‐TAXか郵送で申請することをオススメします。
税務署に行って控除申請をする場合、
職員さんが隣についてくれて教えてくれながらノートパソコンで入力していきます。行政に関わることなので、個人情報も正しく入力しないといけません。
性別も戸籍のモノを入力しないとならないんですね、しかも職員さんに確認されながら…
もしかしたら、僕が行った税務署だけなのかもしれませんが
『やり方わかってます』と言っても、そばを離れてくれず画面を凝視していたんですよね(汗)
しかも性別入力した後、職員さん明らかにうろたえる…
せめて無反応でいてぇ~(号泣)
それからは毎年郵送で申告するようにしています。

マイナンバーカードを作成している方は、e-TAXを活用すると全てネット上で完結できます。
僕はマイナンバーカードの表面に性別表記されるのが嫌で作ってないんですよね。
運転免許証で十分だもの
まとめ
会社勤めで働いている方は、きっかけがないと確定申告をしようと思わないかもしれません。
こういう節約の仕組みは待っていても国はおしえてくれないんですよね(汗)
治療中のトランスジェンダーは医療費多くかかることがほどんどなので、申告していた方がお得です。
医療費控除をしっかりやって、性同一性障害治療でかかるお金の負担を少しでも減らしていきましょう!
今回の記事は以上です。ありがとうございました!
